先日、本学会は書籍「みんなが知りたい意識障害がわかる本」を出版致しました。
お陰様ですでに多くの皆様にご活用いただき、有難いお言葉を多数頂戴しております。
しかし、「てんかんを起こしたら車の運転はできないの?」の項に誤解を招く表現がございました。
以下、詳細を記しますが、誤解を招く表現を改めるとともに、てんかんの患者様、日本てんかん協会の皆様に深くお詫び申し上げます。
【現在の修正前の記載(120頁)】
ところで、てんかんのある人は車の運転はできないのでしょうか?。答えは、原則としてできません。道路交通法では、てんかんにかかっている者には運転免許を交付しないこと、となっています。しかし、適切な治療を受けることにより、運転操作が安全にできる場合には、自動車の運転は可能です(図1)。
【修正後の記載(120頁)】
てんかんのある人の場合、適切な治療を受けることにより、運転操作が安全にできる場合には、自動車の運転は可能です(図1)。
【解説】
てんかんがあっても、抗てんかん薬を服用されていても、一定の条件を満たせば自動車の運転は認められます。
このことについては、本書でも正確に記載しておりますが、その前段が上記のように誤解を招き得る記載でしたので、上記のように修正させていただきます。
この点について改めて、てんかんの患者様、日本てんかん協会の皆様に深くお詫び申し上げます。